家族に異動があったとき

出産などで家族が増えたとき、または就職や死亡などの理由で家族が扶養からはずれるときは、届出が必要です。

家族が増えたとき

扶養する家族が増えたときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して、勤務先経由で健康保険組合にご提出ください。
被扶養者として認定されるためには、「被扶養者の範囲」と「収入」について、一定の条件を満たしている必要があります。

認定の基準など詳しくは「健康保険ガイド」の「被扶養者となる人」をご覧ください

手続きに必要な書類

※異動があった日から5日以内にご提出ください。

※任意継続の方は健康保険組合に直接届出してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

扶養の認定に必要な書類

被扶養者の収入状況 添付書類






給与収入 「被扶養者現況届」
直近の「給与明細(写)」3ヵ月分または「雇用契約書(写)」
自営業収入
(営業、農業、不動産等)
「被扶養者現況届」
「確定申告書(写)」※税務署受付印のあるもの
「収支内訳書(写)」または「損益計算書(写)」
年金収入
(老齢、遺族、障害、共済等)
「被扶養者現況届」
直近の「年金振込通知書(写)」等
雇用保険(失業給付金) 「被扶養者現況届」
「雇用保険受給資格者証(写)」
その他収入 「被扶養者現況届」※状況に応じた書類






高校生・大学生・専門学校生等の学生のため 「学生証(写)」または「在学証明書(写)」
退職のため
(過去1年以内に働いていた方)
「被扶養者現況届」
〇雇用保険加入
  • 雇用保険を受給する
    「雇用保険受給資格者証(写)」
  • 雇用保険を受給延長する
    「雇用保険受給資格者証(写)」(受給延長していることが証明できるもの)
  • 雇用保険を受給しない
    「受給を放棄することが証明できるもの」
  • 雇用保険の受給資格がない、もしくは未加入の人
    「退職証明書」
雇用保険(失業給付金)受給終了のため 「被扶養者現況届」「雇用保険受給資格者証(写)」
前年まで学生であり、現在は無職無収入の方 「被扶養者現況届」
上記のいずれにも該当しない無職無収入の方 「被扶養者現況届」「所得証明書(写)」

※障害者の方は、「障害者手帳(写)」もご提出ください。

※任意継続被保険者であった方は「資格喪失証明書」をご提出ください。

原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。ただし、被保険者資格取得時ならびに新生児の誕生時は、該当日での認定となります。

※収入がない場合、「被扶養者異動届(認定・抹消)」の被扶養者の職業欄には「無職」とご記入ください。

※状況に応じて上記の表以外の書類が必要となる場合があります。

◎被扶養者が配偶者(内縁関係除く)や実子以外のとき、世帯状況に応じて下記の添付書類が必要となります。

被保険者と被扶養者の世帯状況 添付書類
同居している 「住民票(続柄記載のもの)」
別居している 「戸籍謄本(被保険者との続柄が確認できるもの)」
直近3ヵ月「仕送り証明書(振込明細(写)など)」

※仕送り証明書は、別居理由が会社都合(単身赴任等)、通学以外の場合に提出

※海外に在住し、日本国内に住所を有しない方を認定する場合は、当組合までご連絡ください。

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなったときは、被扶養者の資格喪失の手続きが必要です。
(被扶養者が75歳になったときも、被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります)
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証などを添えて、勤務先経由で健康保険組合にご提出ください。

認定の基準など詳しくは「健康保険ガイド」の「被扶養者となる人」をご覧ください

手続きに必要な書類

※異動があった日から5日以内に提出してください。

※任意継続の方は健康保険組合に直接届出してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

大阪金属問屋健康保険組合
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-12-27
アクセスマップ
TEL:06-6271-0651 /
06-6271-0654(健康管理室直通) /
FAX:06-6271-7836