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会社をやめたとき
被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き当健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。
退職後の継続給付
退職前に1年以上当組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。
傷病手当金
退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヵ月の範囲内で受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
埋葬料(費)
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
出産育児一時金
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
出産手当金
退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。
引き続き個人で加入する任意継続被保険者
任意継続被保険者
退職日までに被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あった方は、最長2年間、「任意継続被保険者」として大阪金属問屋健康保険組合に加入できます。
被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった方が加入できます
退職日までに被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あった方は、希望すれば「任意継続被保険者」として退職後も最長2年間は当健康保険組合に加入できます。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、任意継続被保険者の資格を失います。
在職中に被保険者であったときと同じ給付や保健事業を受けることができます。ただし、傷病手当金、出産手当金は支給されません(資格喪失後の継続給付の要件を満たす場合は支給されます)。
保険料は会社分も含めて全額負担となります
保険料は、被保険者と同じように「標準報酬月額×保険料率」によって計算し、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を負担します。対象者は介護保険料も全額負担します。
任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれか低い方の額となります。
退職時の標準報酬月額 保険料額表
当健康保険組合の前年9月末の平均標準報酬月額
保険料の納付期限日は毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。残高不足などで保険料の納付がされない場合は、納付期限日の翌日に資格喪失(脱退)となります。
原則、最初の1ヵ月間分は窓口納付又は現金書留による郵送、2ヵ月目以降は銀行より納付となります。
納付方法は単月払いと割引制度を利用する1年払い・半年払いがあります。
任意継続被保険者の資格を失ったときは保険証を返却します
次のいずれかに該当した場合は任意継続被保険者の資格を失います。当健康保険組合の保険証は使用できませんので、すみやかに返却してください。また、②、④、⑥に該当の場合は、別途「任意継続被保険者資格喪失申出書」が必要となりますので、当健康保険組合へご連絡ください。
任意継続被保険者の資格を失う場合
- ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- ②死亡したとき
- ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ④就職により他の健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となったとき
- ⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ⑥資格喪失を希望する旨を保険者に申し出たとき(国民健康保険や家族の扶養に入る場合など)
資格喪失日以降に当健康保険組合の保険証を使用した場合には、かかった医療費等を返納していただきます。
任意継続被保険者として加入する手続き
必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 <扶養家族がいる場合>
添付書類 申請する家族(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書の原本
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提出期限 | 退職日の翌日から20日以内【当健康保険組合必着】 |
手続きの流れ |
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住所・氏名を変更する手続き
必要書類 |
<氏名変更の場合>
<住所変更の場合>
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提出期限 | すみやかに提出 |
資格を失うときの手続き
就職または申し出による資格喪失で他の健康保険に加入したときや死亡したときは、申請書と一緒に保険証(該当する場合は高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受療証も)を返却します。
必要書類 | 任意継続被保険者資格喪失申出書
添付書類
<就職の場合> <死亡の場合> |
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提出期限 | すみやかに提出 |
備考 | 任意継続被保険者としての加入期間が2年に達する場合や後期高齢者医療制度の対象になる場合は当健保組合から事前に通知をお送りします(手続き不要)。 |