交通事故にあったとき

  • 必ず警察へ連絡(人身事故として届け出)してください
  • 加害者(相手)の情報を取得してください (氏名、住所、自動車ナンバー、勤務先、電話番号 など)

交通事故等(ケンカなどの第三者行為)によりけが(負傷)をして、健康保険を使用した(する)場合は、必ず当健康保険組合まで連絡(電話)してください。
連絡先:06-6271-0651 大阪金属問屋健康保険組合

健康保険組合が一時的に医療費の立替を行っています!

相手のある自動車事故等(第三者行為)によるけが(負傷)の場合の医療費は、基本的には双方の自動車保険で処理することとなります。 なお、健康保険を使用して治療した場合は、当健康保険組合が医療費を一時立て替えた後に、加害者(相手)側【自賠責保険・任意保険会社、加害者】に請求することになります。
また、けんかなど交通事故以外のけがの医療費は、当健康保険組合が立て替えた医療費は、加害者(相手)に直接請求することになります。

警察へは「人身事故」として届け出をしてください!

けが(負傷)の程度が軽いからといって、警察に「物損事故」として届け出された場合は、原則として加害者(相手)の自動車保険から医療費は支払われませんので、必ず「人身事故」として届け出をしてください。

できるだけ早く健康保険組合に「負傷届」を提出してください!

自動車事故等で健康保険を使用した場合、健康保険組合が被害者(患者)からの届け出がないと、第三者行為によるけが(負傷)や病気であることがわかりませんので、できるだけ早く当健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

示談は慎重に!

なお、治療に健康保険を使用した(する)場合は、示談される前に当健康保険組合に必ず連絡(相談)してください。また、後遺障害などの心配や危険もありますので、示談は慎重に行ってください。

通勤途上や業務上で事故にあったときは!

通勤途上や業務上の事故の場合は、労災保険から給付を受けますので、事業所担当者や最寄の労働基準監督署に相談してください。

自転車事故にもご注意ください 自転車事故が増加傾向にあります。自転車は道路交通法上「軽車両」に当たりますので、自転車事故の場合にも、警察へ連絡(届け出)してください。
大阪金属問屋健康保険組合
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-12-27
アクセスマップ
TEL:06-6271-0651 /
06-6271-0654(健康管理室直通) /
FAX:06-6271-7836