被扶養者となる人
被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。健康保険の被扶養者となる人は、被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。
- 国内に住所を有する(住民基本台帳に住民登録されている)こと。(令和2年4月1日以降)
被扶養者の範囲(三親等内の親族)
扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、次の基準をもとに判断されます。ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実態とかけはなれるなど妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が行なわれます。
- 年収が130万円未満-対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、①130万円未満で、②被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
- 別居の場合は仕送額で判断-被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときに被扶養者となります。
※認定対象者が60歳以上の人または障害者の場合は、上記年収は「130万円未満」が「180万円未満」となります。
注1 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。
注2 年収130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合は180万円未満)とは1月から12月の収入ではなく、年の途中でも状況に変化があった場合は、その都度、そこから先1年間の収入見込みが基準額未満かどうかによって判断します。
注3 認定の可否は当健保組合の総合的な判断により決定します。
ご不明な点等があればご相談ください。
日本国内に住所を有することの要件
日本国内に住所を有するとは、住民基本台帳に住民登録されていることが必要です。
なお、次の①~⑤(日本国内に生活の基礎があると認められるもの)に該当する場合は例外として、被扶養者の要件を満たすものとなります。
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
被扶養者の認定の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続が必要となります。
被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者異動届(認定・抹消)」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健康保険組合に提出してください。被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生からすみやかに「被扶養者異動届(認定・抹消)」を、事業主を経由して当健康保険組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出もれがないようご注意ください。
※被扶養者異動届(認定・抹消)のほかに、収入や生計を証明する書類が必要な場合があります。
ご不明な点があれば、当健康保険組合へお問い合わせください。
詳しくは「扶養認定の添付書類について」をご覧ください。