会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

説明資料「気になる!退職後の健康保険!」

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 原則として2年間 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額
(ただし34万円が上限)の1000分の104(全額被保険者負担)
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
医療費の
割合負担
■70歳未満
小学校入学前
  • 通院=2割
  • 入院=2割+標準負担額
小学校入学後
  • 通院=3割
  • 入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳はこちら
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
窓口負担
の払戻し
■70歳未満
標準報酬月額83万円以上の方
  • 自己負担した額(月別・1件ごと)から
    「252,600円」と「かかった医療費から842,000円を控除した額の1%」を控除した額
標準報酬月額53万円~79万円の方
  • 自己負担した額(月別・1件ごと)から
    「167,400円」と「かかった医療費から558,000円を控除した額の1%」を控除した額
標準報酬月額28万円~50万円の方
  • 自己負担した額(月別・1件ごと)から
    「80,100円」と「かかった医療費から267,000円を控除した額の1%」を控除した額
標準報酬月額26万円以下の方
  • 自己負担した額(月別・1件ごと)から「57,600円」を控除した額
■70歳~74歳未満はこちら
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください

届出書・申請書ダウンロードはこちら

資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください
大阪金属問屋健康保険組合
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-12-27
アクセスマップ
TEL:06-6271-0651 /
06-6271-0654(健康管理室直通) /
FAX:06-6271-7836