会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります |
加入期限 | 原則として2年間 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額 (ただし34万円が上限)の1000分の104(全額被保険者負担) |
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています | 無料 |
医療費の 割合負担 |
■70歳未満 小学校入学前
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当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 |
窓口負担 の払戻し |
■70歳未満 標準報酬月額83万円以上の方
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当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください |