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高額な医療費がかかったとき
健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。
窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し
高額療養費
医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払額が自己負担限度額までで済みます。
高額療養費の算定
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費の自己負担限度額
- 単独で受けられるとき
同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 世帯合算で受けられるとき
同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 多数該当で受けられるとき
同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額
■70歳未満 | |
---|---|
所得区分 | 自己負担限度額(月単位) |
標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%[多数該当:140,100円] |
標準報酬月額 53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%[多数該当:93,000円] |
標準報酬月額 28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%[多数該当:44,400円] |
標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円[多数該当:44,400円] |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円[多数該当:24,600円] |
■70歳〜74歳 | |||
---|---|---|---|
所得区分 | 自己負担限度額(月単位) | ||
外来 (個人ごと) |
外来・入院を合計 (世帯ごと) |
||
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
標準報酬月額53万円〜79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
標準報酬月額28万円〜50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 年間上限〔14万4,000円〕 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
|
低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※「標準報酬月額83万円以上」・「一般」の区分の方は、高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。
※所得区分が「一般」で年間上限を超えたときは申請により、超えた額が払い戻されます。
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
「標準報酬月額53万円~79万円」・「標準報酬月額28万円~50万円」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当健康保険組合へ認定証の交付を申請してください。
必要書類 | 限度額適用認定証 |
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高額医療費貸付制度
高額療養費の払い戻しを受けるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、貸付制度があります。
対象者 | 高額療養費の支給の対象となる月にかかる療養に要する費用について、医療機関から請求を受けた、またはその費用を支払った方 |
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貸付金の支払 | 貸付金(高額療養費支給見込額の8割:端数千円未満切捨て)を指定の口座に振り込みます。 |
差額の支払 | 高額療養費給付金を貸付金の返済に充て、差額が指定の口座に振り込まれます。 |
提出書類 |
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