被保険者となる人
加入事業所で働く人は「被保険者」として加入します
健康保険は事業所単位で加入しています。本人の意思にかかわらず、加入事業所に就職した人は「被保険者」として健康保険の資格を得て、「被保険者証(健康保険被保険者証)」が交付されます。
ただし、2ヵ月以内の勤務時間が正社員の3/4に満たない場合等、勤務形態により加入できない場合があります。
資格は就職した日から退職した日まで
被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。
健保組合に加入すると
被保険者証が交付されます
被保険者証(健康保険被保険者証)を医療機関で提示すれば、医療費の一部や標準負担額を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
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保険料を納付します
保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。
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