- ホーム
- マイナンバーカードが「健康保険証」として使えます
マイナンバーカードが「健康保険証」として使えます
事前に利用申込みが必要ですので受診前にマイナポータルから行いましょう。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は右のマークが目印です。
一部の医療機関等では使用できませんので引き続き健康保険証の提示が必要です。
利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページで確認できます。
マイナンバーカードにはメリットがたくさん!
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
ICチップが搭載されており、本人の身分証明書としてだけでなく、様々な行政サービスを受けることができるようになります。
メリット1 顔認証で受付が自動化される
顔認証付きカードリーダーで受付が自動化され、人との接触が最小限になります。感染予防にも効果的です。
メリット2 転職・結婚・引っ越ししてもそのまま使える
新しい健康保険証の発行前でもマイナンバーカードで受診できます。
メリット3 限度額以上の医療費の一時支払いが不要
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、高額療養費の「限度額適用認定証」がなくても支払いが限度額までになります。
メリット4 健診結果や投薬歴に基づく治療が受けられる
同意をすれば、医師や薬剤師がデータを確認して治療に当たれます。
過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるので、口頭で説明する必要がなくなりより良い医療が受けられます。
メリット5 健診結果や服薬歴を管理できる
マイナポータルから健診結果や服用した薬の履歴を管理できます。
メリット6 医療費控除の申請が簡単にできる
医療費情報の自動入力で、医療費控除の申告が簡単にできます。
※令和3年分所得税の確定申告からです。
事前に利用申込みが必要です!
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、事前に申込みが必要です。
1. マイナンバーカードを申請(まだの取得していない場合)
「スマートフォン」、「パソコン」、「証明写真機」、「郵送」のいずれかの方法で申請しましょう。
申請後、概ね1ヵ月で市区町村から「交付通知書(はがき)」が自宅に届くので本人確認資料などを持って、期限内に本人が受取りに行きます。交付場所や期限は「交付通知書」に記載されています。
2. 受診の前に利用申込
医療機関や薬局での顔認証付きカードリーダーでも申込みできますが、マイナポータルなどで事前の申込みをします。
※セブン銀行ATMでも申込みできます。
◆マイナポータル(アプリ)の利用申込み
3. 勤務先へマイナンバーを提出
マイナンバーと健康保険証との紐づけは、健康保険組合が行っています。ご家族(被扶養者)の方の分も含め、入社時やご家族が扶養に入るときに会社を通じて当健康保険組合ヘマイナンバーを届出てください。
マイナンバーが登録されていない場合は、マイナンバーカードを健康保険証の代わりに利用できません。
また、健康保険証を提示する場合もオンラインで資格の確認ができなくなるため、診察を受けるまで窓口でお時間をいただく場合がございます。
受診時に利用するときのながれ
よくあるお問い合わせ
- Q1 マイナンバーカードの紛失や盗難が心配です
- 万が一紛失してしまっても一時利用停止が可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。(365日24時間対応) - Q2 マイナンバーカードを他人に見られたら悪用されませんか
- マイナンバーを利用する手続きでは顔写真付きの本人確認書類が必要なので悪用は困難です。
- Q3 子ども等、本人が顔認証付きカードリーダーの操作ができないときはどうしますか
- 本人が医療機関等の窓口で本人確認をするのが難しい場合は親等が代理で子どものマイナンバーカードをカードリーダーに置いて暗証番号を入力することで本人確認ができます。
- Q4 これまでの健康保険証は使えなくなりますか
- マイナンバーカードで受診ができるようになった後でも、これまで通り健康保険証で受診できます。
転職等のライフイベント後に加入する健康保険が変わる場合は、古い健康保険証を健康保険組合に返却し、新しく加入する医療保険者から健康保険証の交付を受けてください。